はじめに|その改造、本当に大丈夫?
車やバイクをカスタムするのって、ワクワクしますよね。「見た目をかっこよくしたい」「走りをよくしたい」「人と違う一台にしたい」――そんな気持ちは多くのドライバーやライダーが持っているはず。でも、ちょっと待ってください。その改造、本当に“合法”ですか?
実は、知らないうちに「違法改造」になってしまっているケース、意外と多いんです。
例えば、「ナンバープレートにちょっとスモークのカバーを付けた」「ガラスにフィルムを貼った」「社外のマフラーに替えた」……どれもよく見かけるカスタムですが、条件によっては完全にアウト。違反点数や罰金の対象になったり、車検が通らなかったりすることもあります。
しかも怖いのは、「自分では気づかないうちに違法になっていた」というケースが本当に多いこと。
整備不良として整備命令のシールが貼られてしまったり、最悪の場合は車検証やナンバープレートを没収されるなんてことにもなりかねません。
この記事では、
✅ ついやってしまいがちな違法カスタム
✅ 細かいルールがあるので注意が必要な改造
✅ 意図せず違法になってしまう意外なポイント
この3つに分けて、「やりがちだけど実はNGな改造」を7つ、わかりやすく解説していきます。
ドレスアップやチューニングを楽しみたい人こそ、正しい知識を持って安全&合法なカーライフを送りましょう!
1. ナンバープレート関連の違反
カスタム好きな人なら一度は見たことがあるかもしれません――スモークのナンバーカバー、折り曲げたナンバー、斜めに取り付けたプレート。これら、全部アウトです!
✦ スモークカバーやフレームの違反とは?
ナンバープレートは「車の顔」のようなもので、はっきり見えることが法律で義務付けられています。
ところが、スモーク(黒っぽい)やクリア(透明)のカバーを付けてしまうと、光の加減で文字が見えにくくなるため、これだけで違反になるんです。
また、「かっこよく見せるためにナンバーを斜めに付けたい!」というのもよくある改造。でも、2021年10月以降に登録された車については、取り付け角度まで細かくルールが定められているんです。
✦ フロント・リアそれぞれの角度制限
| 部位 | 上下方向の傾き | 左右方向の傾き |
|---|---|---|
| フロント | 上下いずれも±10度まで | 左向き最大10度まで |
| リア | 上向き45度/下向き5度まで | 左右いずれも最大5度 |
これを超えると、検挙の対象になるだけでなく、車検も通りません。
✦ フレームやボルトカバーにも注意!
ナンバー周りのフレームやボルトカバーも、文字が隠れてしまうようなサイズ・厚みだとアウト。例えば:
- フレームが文字の上にかかっている
- ボルトカバーの直径が28mmを超えている
- 厚みが9mm以上ある
こんな仕様は、一発で違法扱いです。
✦ 違反した場合のペナルティ
- 違反点数:2点加算
- 罰金:50万円以下
- 悪質なケース(ナンバーを変造・偽造)は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金
✦ ネット購入品も要注意!
通販で売られているナンバーカバーやフレームの中には、法規に適合していない製品が堂々と売られていることもあります。

「ネットで売ってるから大丈夫だろう」と油断せず、ちゃんと規格に適合しているかを確認することが大切です。
2. フロントガラスへの取り付けに関する違反
フロントガラスに「スマホホルダー」や「吸盤式の小物」を取り付けている車、見かけたことありませんか?実はそれ、違反になる可能性があります。
✦ 基本ルール:「透過率70%以上」ってなに?
フロントガラスには、可視光線透過率が70%以上というルールがあります。
これは「どれくらい光を通すか」という基準で、数字が低くなるほど視界が悪くなります。
もともと車のガラスは少し色が入っていることが多く、そこに色付きフィルムを貼ったり、シールを貼ると透過率が下がってアウトになります。
✦ 取り付けてOKなもの/NGなもの
✅ 取り付けてよいもの(国が認めているもの)
- 車検ステッカー、整備済シールなどの法定表示ステッカー
- メーカー純正のルームミラー
- ETCアンテナ
- ドライブレコーダー
- アイサイトカメラ(スバルなどの安全装備)
- オートライトやレインセンサーなど
🚫 違反になるもの(注意!)
- 中華製の吸盤式スマホホルダー
- カーナビの追加モニター
- フレグランスやミラー型ドライブレコーダーを中央以外に設置
- 初心者マーク・高齢者マークの吸盤式ステッカー
これらが運転者の視界を妨げる位置にあると違反になります。
✦ 取り付け位置の制限もあり!
たとえ許可された機器でも、取り付け位置のルールがあります。
- 上部20%以内
- 下部から150mm以内
この範囲を超えて取り付けると、違反扱いになります。
✦ 違反した場合のリスクとは?
- 道路交通法違反(視野妨害)
- 違反点数:1点加算
- 反則金:普通車で6,000円
さらに、運輸支局から「整備命令」が出されると、
- 15日以内に改善・再検査
- 無視すると→ナンバー返納命令・車検証没収・最大6ヶ月の車両使用停止
というかなり重いペナルティが課される可能性があります。

「ちょっと便利そうだから」と軽い気持ちでフロントガラスに物をつけると、大きな代償を払うことになりかねません。
見た目や便利さより、安全とルールを優先することが大切です!
3. 前席ドアガラスへのカーテン取り付け
「日差しがまぶしいから」「車中泊用にカーテンをつけておきたい」――こんな理由で、前席ドアのガラスにカーテンを取り付けた経験はありませんか?
でも実はこれ、ほとんどのケースで違法になるんです。
✦ 前席ガラスにも「透過率70%以上」のルール
フロントガラスと同様に、運転席・助手席のサイドガラスにも可視光線透過率70%以上というルールがあります。
つまり、カーテンを閉めていなくても、取り付けてあるだけで透過率を下げる要因になるんです。
市販されているカーテンの中には、窓に触れていなくても視界を妨げる構造のものが多く、走行中の安全性が損なわれると判断されれば違反になります。
✦ 「カーテンを開けていればOK」じゃない!?
実は、多くのドライバーが勘違いしているポイントがここ。
🚫「走ってるときはカーテン開けてるからセーフでしょ?」
……これは間違いです。以下のような厳しい条件をすべて満たさない限り、取り付けているだけで違反になる可能性があります。
✦ 違反とならないための条件(ほぼ不可能)
- カーテンがガラスに一切触れていない
- 運転中は常時カーテンが開いている構造
- 閉じた状態でもヘッドレストの後方にある位置に固定されている
- 走行中は絶対に開かない・揺れない設計になっている
特に3つ目の「ヘッドレストの後方」という条件を満たすのが難しく、市販の多くの製品では違反になる可能性が高いです。
✦ 違反時の処罰
- 道路交通法第55条第2項違反
- 違反点数:1点加算
- 反則金:6,000円(普通車の場合)
また、不正改造車とみなされた場合は整備命令が発令され、改善・再検査が義務となります。従わなければ車検証やナンバープレートを没収されるリスクも…。
✦ 停車中だけの使用でもNGになる理由
「停車中のプライバシー保護として使ってるだけ」という方も要注意。走行中に閉めなかったとしても、違反とされることがあります。
それは、「いつでも閉じられる状態である=視界を妨げる恐れがある」と判断されるからです。

どうしてもカーテンを使いたい場合は、後部座席側の窓に取り付けるのが無難です。
前席には貼るタイプのサンシェードやスモークフィルムもNGなので、十分注意しましょう。
4. 灯火類(ランプ類)の色の変更
「ヘッドライトは青白く」「ウインカーはスモーク仕様でシャープに」――そんなドレスアップ、流行っていますよね。でも実は、灯火類の色を変えるカスタムには細かい法的ルールがあるんです。
ちょっとした色変更でも、保安基準に違反すると即アウト! 車検は通らないし、走行中に検挙されるリスクもあるので要注意です。
✦ 灯火類ごとの【法定カラー一覧】
| 灯火の種類 | 指定カラー | 備考 |
|---|---|---|
| ヘッドライト | 白 | 左右同色/色温度は3500K~6000K目安 |
| ポジションランプ | 白(または橙:一体型のみ) | 青や紫は完全NG |
| ウインカー | 橙(オレンジ) | クリアレンズOK、発光色が橙ならOK |
| フロントフォグランプ | 白または黄色 | 単色であること |
| リアフォグランプ | 赤 | 明るすぎるとまぶしさの原因になる |
| ブレーキランプ | 赤 | クリアレンズOK、点灯色は赤限定 |
| バックランプ | 白 | 青っぽい光や黄色系はNG |
✦ こんなカスタムはNGです!
- ❌ 青色LEDのポジションランプ
- ❌ スモールランプをピンクやパープルに変更
- ❌ リアフォグを白や青に変更
- ❌ 黄色や青っぽいバックランプに交換
こうした変更は車検非対応・即違反扱いになる可能性が高く、「見た目がカッコいい」では済まされません。
✦ 車検のポイントも要チェック!
灯火類は車検時に以下のような点がチェックされます。
- 明るさが基準を満たしているか(暗すぎ/明るすぎNG)
- 点滅の速度・間隔が適正か(特にウインカー)
- 照射範囲が適切か(光軸のズレもNG)
- 配置が左右対称であるか
特に激安の海外製社外パーツをそのまま取り付けた場合、基準を満たしていないことが多く、通らないケースが非常に多いです。
✦ 違反した場合のリスク
- 整備不良車両として検挙対象に
- 車検不合格→整備命令発令
- 最悪の場合、任意保険が無効になる可能性も
✅まとめ:灯火の色は「カスタムしていい場所じゃない」
車のライト類は「ドレスアップパーツ」ではなく、周囲への合図・自分の安全確保のための重要な装備です。
だからこそ法律で厳しく決められており、ちょっとした変更が命取りになりかねません。

カスタムを楽しむなら、必ず「車検対応」かどうかをチェックし、無理な色変更は避けましょう!
5. 車高(最低地上高)の変更
ローダウンやリフトアップ、愛車のスタイルを変えるのに車高の調整は定番のカスタム。でも、最低地上高には明確なルールがあるのを知っていましたか?
うっかりやりすぎると「かっこいい」が一転、違法改造車扱いで車検NGや取り締まり対象になることも……。ここでは、最低地上高の正しい基準と注意点をわかりやすく解説します!
✦ 最低地上高の基本ルール
最低地上高とは、「地面と車体の一番低い部分との距離」のこと。
法律上の原則は以下の通りです:
- 最低地上高:9cm以上
ただし、これはあくまで原則であり、実際には車のサイズや構造によって違いがあるんです。
✦ 部位ごとの判定基準(細かい!)
| パーツの種類 | 必要な最低地上高 |
|---|---|
| マフラー・デフなどの主要部位 | 9cm以上 |
| タイヤと連動する部品、ゴム類 | 5cm以上(例:スタビリンクなど) |
| エアロパーツ・スカート類 | 原則5cm以上、灯火付きは9cm以上 |
例えば、バンパー下のリップスポイラーが5cmでもOKですが、そこにフォグランプを埋め込むと9cmのルールが適用されます。
✦ 車のサイズによっても変わる!
- ホイールベース3m以上の車 → 最低地上高 10cm以上
- オーバーハング(前後の出っ張り)が73cm超 → 10cm以上
- 82cm超 → 11cm以上
ミニバンやSUVなど、一部の車種はこの条件に該当する場合があります。
✦ 車高調整と構造変更の関係
「構造変更申請が必要かどうか」もポイントです。
車高変更によって車の全長が±4cm以上変わる場合は、基本的に構造変更の届け出が必要になります。
ただし以下のケースは例外です。
✅構造変更が不要な場合:
- 車高調キットやローダウンサスなどの指定部品を使った変更
(→ ±4cm以内であれば申請不要)
❌構造変更が必要な場合:
- コイルスペーサーやブロックで車高UPした場合
- 4cm以上のアップ・ダウンで指定外部品を使っている場合
✦ ヘッドライトの高さにも要注意!
車高を変えると、ヘッドライトの高さ基準にも影響します。
| 登録年 | 基準 |
|---|---|
| 2005年12月31日以前 | ハイ/ローの中心が地上120cm以内 |
| 2006年1月1日以降 | ロービーム上端が地上120cm以内 |
リフトアップしすぎると、この基準をオーバーして車検不合格になることも。
✦ 違反した場合のペナルティ
- 整備不良車として取り締まり対象
- 保安基準不適合 → 整備命令・車検不合格
- 任意保険が無効になるリスクもあり

「攻めたローダウン」や「ド迫力のリフトアップ」は魅力的ですが、保安基準を超えた時点で即アウト。
見た目のカッコよさより、合法で安心して走れる車に仕上げることが大切です!
6. ヘッドレストの取り外し
「後ろが見づらいから外してる」「スッキリして見た目が良いから外したい」――そんな理由で、運転席や助手席のヘッドレストを外している車をたまに見かけます。でもこれ、立派な違法改造の可能性があります!
✦ ヘッドレストは“飾り”じゃない!
ヘッドレストの正式名称は「頭部後傾抑止装置」。
つまり、**追突時に頭が後ろへガクンと振られるのを防ぐ“命を守る安全装備”**なんです。
追突事故で多い「むち打ち症」は、このヘッドレストがあるかないかでケガのリスクが大きく変わると言われています。
✦ 法律ではどうなっているの?
「道路運送車両の保安基準第22条の4」により、以下のように装着が義務化されています:
- 運転席:1969年以降に製造された車両で装着が義務
- 助手席:2012年7月1日以降に製造された車両で装着が義務
つまり、現行車の前席はすべてヘッドレストが必要ということになります。
✦ 違反した場合はどうなる?
ヘッドレストの取り外し自体に点数や反則金はないものの、不正改造車と判断されるリスクが非常に高いです。
違反とされた場合には:
- 整備命令標章(黄色いシール)を貼られる
- 15日以内に元に戻して運輸支局で再検査が必要
- 無視すると…
→ 最大6ヶ月の車両使用停止処分
→ 車検証・ナンバーの没収
→ 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
✦ 任意保険が無効になる可能性も?
もし、保安基準に違反した状態(=ヘッドレスト無し)で事故を起こした場合、
「安全装備が意図的に取り外されていた」として、保険会社が支払いを拒否するリスクもゼロではありません。
✅まとめ:後方視界よりも命を守る装備を優先しよう
確かに、後ろの視界が少し広くなるかもしれません。
でもそれと引き換えに、自分や同乗者の首の安全を犠牲にするのは大きすぎる代償です。

「ちょっと外してるだけ…」が、大きなトラブルにつながるかもしれません。
ヘッドレストは、外さずそのままが正解です!
7. 社外マフラーの交換(経年劣化で違法に?)
「車検対応マフラーに交換したから安心」――そう思っていませんか?
実は時間が経つと“合法だったマフラー”が違法になることがあるんです!
✦ 社外マフラーの落とし穴とは?
多くの人が社外マフラーを選ぶ理由は、「音」「見た目」「性能アップ」などですが、その多くは消音材として“グラスウール”という繊維素材を内部に使用しています。
このグラスウールは…
- 熱や振動で少しずつ劣化・消耗する
- 長く使うとちぎれて飛散・縮んで偏る
- 結果として音量がどんどん大きくなる
つまり、買ったときは車検OKでも、劣化によって音量が基準を超える=車検NG&違法になる可能性があるのです。
✦ ストレート構造のマフラーは特に注意!
純正マフラーに多い「隔壁構造」と違って、社外マフラーはストレート構造が多く、これはグラスウールの劣化がダイレクトに音量へ影響します。
見た目はそのままでも、音量測定で引っかかってしまうケースが非常に多いのが実情です。
✦ 中古マフラーのリスク
ネットオークションや中古ショップで買ったマフラーは…
- 使用歴が不明
- グラスウールがすでに劣化している
- 「車検対応」の表記があるが、現状では対応していない可能性がある
など、**実際に装着してみたら爆音でNGだった!**というトラブルも起こりがちです。
✦ 違法と判断されたらどうなる?
- 車検不合格 → 再検査まで整備命令
- 整備命令に従わない場合 → 最大6ヶ月の使用停止処分
- 悪質と判断されれば → 懲役または罰金の可能性も
✅まとめ:マフラーは「定期点検すべし」
たとえJASMA認定品や車検対応品であっても、マフラーは消耗品。
「買ったとき大丈夫だったから今も大丈夫」という油断は禁物です。
- 定期的に音量の確認をする
- 車検前に整備工場でチェックしてもらう
- 中古マフラーは極力避ける or 交換前に測定する

こういった対策で、トラブルや違反を未然に防ぎましょう!
まとめ|合法カスタムで安心・安全なカーライフを
愛車をカスタムするのは楽しいし、自分らしさを表現できる魅力的な手段です。でも、ちょっとした見た目の変更が違法になってしまうこともあるというのが現実。
今回紹介した7つの違法改造ポイントをおさらいすると:
✅ 要注意な違法改造7選
- ナンバープレートのスモークカバーや傾斜角度
- フロントガラスへの吸盤アイテムの取り付け
- 前席ドアガラスへのカーテン設置
- 灯火類(ランプ類)の色変更(青LEDや白ウインカーなど)
- 最低地上高や車高を大きく変えるローダウン/リフトアップ
- ヘッドレストの取り外し
- 経年劣化した社外マフラーの使用
どれも「ついやってしまいそう」なものばかり。違法かどうかの線引きは意外と細かいルールで決まっていて、見逃しやすいんです。
✅ 安心してカスタムを楽しむためには…
- 保安基準を必ず確認する
- 車検対応品かどうかをチェックする
- 取り付け位置や角度などの細かな規定を把握する
- わからなければプロに相談する
せっかくのカスタムも、「整備命令」や「罰金」で泣くことになったら台無しです。
合法の範囲で、安全かつカッコいいカスタムを楽しむことが、真の“クルマ愛”ですよ!
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よくある質問
- Q車検対応マフラーでも音量がうるさいと言われました。違法ですか?
- A
はい、可能性があります。
車検対応=永遠に合法ではありません。とくにストレート構造のマフラーは、内部の消音材(グラスウール)が劣化すると音量が大きくなり、基準を超えて違法になることがあります。定期的に音量測定や点検をしておきましょう。
- Qナンバープレートの装飾フレームは全部NGですか?
- A
全てがNGではありませんが、“文字や数字にかかるもの”はアウトです。
特に2021年10月以降の新車には装着位置・角度・フレームの厚さや幅まで厳格なルールが設定されています。見た目がよくても、「文字にかかる」「厚みがある」「傾きが強い」ものは違法になる可能性大です。
- Q停車中だけカーテンを閉めていたら大丈夫ですか?
- A
基本的にはNGになることが多いです。
「走行中に開けていればセーフ」という誤解がよくありますが、取り付け位置や構造に問題があると、開いていても違反扱いになることがあります。安全運転の妨げになると判断されると、整備命令の対象にもなります。






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